田や畑を譲り受ける場合、農地法に基づく申請が必要である。
「農地法」 は、農地を守ろう、という法律だが、いまや田畑の円滑な譲渡を阻害して、耕作放棄地増加の、一因にもなっている。
反対に、手続きに慣れた人にとっては、申請書の作成など簡単。形式さえ整っていれば、法律の趣旨に反する農地の利用も可能なのだ。 |
事例@
田舎暮らしをしたいと、古民家と一緒に小さな畑も買おうとしたら、
農地は5反歩(1500坪)以上買って、実際に耕作しないとダメ、と言われた。
べつに、農家になろうというわけじゃない。そんなに買ったって、始末に困る。
必要なだけを買うことが、なぜ、いけないのか。
事例A
田舎に住む両親が亡くなって、実家に誰もいなくなった。
両親が生前世話になった知人に、田畑を安価で譲渡しようと思ったが、
手続きに慣れない一般人にとって、申請書の作成は、ことのほか難しい。
役場の担当にも、根掘り葉掘り聞かれて嫌になったから、いらないと言われた。
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事例B
法人経営者が、個人名義で農地を次々に購入。 「表面のよい土」を売って、建設残土を埋め立てている。
その結果 ・・・ 見た目は 「畑」 だが、これって農地を守るという本来の目的の、まったく逆じゃないの。

法律の厳格な運用が、普通の市民を困らせ、「金になれば」 だけの考えが、環境悪化につながる。
そういえば木島平村では、事例@と同様の案件に、「小さな畑=雪捨て場」 とみなして承認したと聞いた。 おーっ、大岡裁き!
・・・ 正義の 「宅地建物取引主任者」 は ・・・
耕作していない田畑を、希望する人に引き取ってもらったり、転入者の便宜を図ることによって、
かけがえのないふるさとの、すばらしい自然環境を守りたいと、日々、思案している。
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