はじめて農地を取得する最低面積を 2アール、即ち、10m×20m=60坪で認めることにした ・・・ という新聞報道 ・・・ ただし
飯山市で該当するのは 過疎地・富倉地区だけ
・・・ 外様地区で ・・・
空き家と共に農地取得するには最低限・この田んぼ1枚の面積 ・・・ 3反歩 ≒ 30m×100m < 240万円 が必要
若者ならともかく ・・・ 定年退職後、田舎に移住して、のんびり家庭菜園で自給自足 ・・・ と考えるヒトには、気が遠くなる広さ
・・・ ほんのちょっとの畑でいい ・・・
田舎では、家・屋敷の隣に、いくばくかの畑はつきものですが、たとえ8畳間ほどの畑でも農地ですから、所有できません、したがって
買ったり、借りたりして、下限面積農地をクリヤーしなければならないのであります ・・・
きっと皆さん ・・・ 借りたことにして、農業委員会申請をクリヤーしてるんでしょうが、それ自体、おかしい ・・・
昭和27年、小作農の農地所有を目的として作られた法律 ・・・ 今の時代に合わない ・・・ しかし、政治は触れたくない ・・・
その結果、農地が宙に迷って、耕作放棄地が激増 ・・・ 状況は、市町村の対応では間に合わない ・・・
宅地建物取引士として、空き家、耕作放棄地の贈与手続きを援助、わがムラだけでもなんとかしたい、と考えている。