先だって、「狩猟免許がなくても ・・」 と、書きました。

その、続報 ・・・
今回、飯山市が行った講習会、及び、その受講者ができる有害鳥獣捕獲は、長野県鳥獣保護事業計画
基づいています。それによりますと ・・・

網及びわな等による捕獲に限り、次に掲げる場合は、狩猟免許を有していない者に対して、許可することができる。

① 住宅等の建物内(敷地を含む。)における被害を防止する目的で当該建物内(敷地を含む。)において、
  小型の箱わな(小型鳥獣捕獲用の箱わな)若しくはつき網を用いて、又は手捕りにより、アライグマ、
  ハクビシン、カラス、ドバト等の小型の鳥獣を捕獲する場合

② 農林業被害の防止の目的で、農林業者自らの事業地内において、小型の箱わな(小型鳥獣捕獲用の箱わな)
  により外来鳥獣を捕獲する場合

つまり ・・・ 
外来獣のハクビシン・アライグマ、及びカラス、ドバトだけ ですが

市町村が実施する講習会を受講し、市町村の許可を得れば、狩猟免許がなくても、捕獲できるということです。

今回、講習会参加者20名ほどが、許可されたそうです。ちなみに、飯山市猟友会員は30名ほどですから
それと比較すれば、関心の高さが伺えます。

ただし、北信地方事務所管内では飯山市だけが実施しており、その他の市町村では、実施していないそうです。