○岳北広域行政組合ストレスチェック実施規程
平成28年11月1日
訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を岳北広域行政組合(以下「組合」という。)において実施するにあたり、その実施方法等を定めるものとする。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、本規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 組合がこの規程を変更する場合は、岳北広域行政組合職員衛生管理規程第10条に規定する衛生関係者会議において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
(適用範囲)
第2条 この規程において「職員」とは、組合に常時勤務する職員及び臨時職員等をいう。ただし、他の団体への派遣、研修等が長期に亘るなどの事情によりストレスチェックの実施が困難である職員については、適用範囲から除外することができる。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 組合は、本規程を各部署に配付又は掲示板に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく組合が結果を入手するようなことはないこと。従って、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の組合への提供に同意した場合に、その結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度を担当する課)
第4条 ストレスチェックの実施等管理実務を担当する課は総務課とし、必要に応じてストレスチェックの全部又は一部を外部機関に委託するものとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、組合の産業医とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者は総務課の職員とし、実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡を担当する。
また、委託先に調査票のデータ入力等の各種事務処理を担当させることができる。
2 実施事務従事者であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、組合の産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、1年に1回、期間を定めて実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条に掲げる職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、第2条ただし書きにある以外の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、組合が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 組合は、全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、組合が指定する調査票(職業性ストレス簡易調査票等)を用いて行う。
2 ストレスチェックは、署内LAN等を用いて、オンラインWebシステムで行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)を参考に委託先が定める方法により行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠する。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が実施者名で職員に電子メールで行う。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(組合への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 実施事務従事者は、ストレスチェックの結果を電子メールにより職員に通知する際に、結果を組合に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。
2 結果通知に同意した職員については、必要に応じて実施者の指示により、委託先から総務課宛てに、結果の写しを提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の実施)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取ってから30日以内に総務課宛てに申し出をしなければならない。
2 実施事務従事者は、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から面接指導の申し出があったときは、すみやかに医師と面接指導の実施日時及び場所を調整しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員に通知する。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 組合は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼就業上の措置に係る意見書(様式第1号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、実施事務従事者が産業医同席の上で該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、組合が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取り扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱うとともに、面接指導に要する経費については、組合が負担する。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として課及び署所の単位で行う。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている方法を参考に委託先が定める方法により行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、委託先は組合に集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの。)を提供する。
2 組合は、集計・分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を講ずる。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第25条 ストレスチェック結果の記録は、委託先のサーバー内に5年間保存する。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第26条 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼就業上の措置に係る意見書(様式第1号)は、総務課で5年間保存する。
第5章 情報開示等及び苦情申し立て
(情報開示等の手続き)
第27条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等を求める際には、ストレスチェック制度に係る情報の開示等に関する申請書(様式第2号)により、総務課に提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第28条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等の苦情の申し立てを行う際には、ストレスチェック制度に係る情報の取り扱いに関する苦情相談申出書(様式第3号)により、総務課に提出しなければならない。
(情報開示等及び苦情申し立てに係る処理)
第29条 実施事務従事者は、職員から情報の開示等に関する申請又は苦情の申し立てがあった場合、処理方法について実施者と協議のうえ決定することとする。
第6章 不利益な取り扱いの防止
(守秘義務)
第30条 実施事務従事者は、職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を他人に漏らしてはならない。
(組合が行わない行為)
第31条 組合は、ストレスチェック制度を実施するにあたり、ストレスチェックを受けないことや結果を組合に提供することに同意しないこと等を理由として、職員に対して不利益となる取り扱いを行ってはならない。
2 組合は、面接指導の結果に基づく就業上の措置を行うにあたり、解雇、退職勧奨、降格等、職員に不利益となる取り扱いを行ってはならない。
附則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。