○岳北広域行政組合事務専決代決規程
平成10年3月31日
規則第4号
岳北広域行政組合事務専決代決規程(昭和50年岳北広域行政組合規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、事務能率の向上と責任及び権限の明確化を図るため、組合長の権限に属する事務の一部を、その補助機関の職員に専決又は代決させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(副組合長、事務局長、事務局次長及び総務課長の専決事項)
第2条 副組合長、事務局長、事務局次長及び総務課長の専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、岳北消防本部及び消防署の事務専決代決規程(平成10年岳北広域行政組合規則第5号)による専決事項を除く。
2 別表に掲げるもののほか、副組合長、事務局長、事務局次長及び総務課長が専決することができる事項は、飯山市事務専決代決規程(昭和40年飯山市訓令第8号)別表第1副市長専決事項欄、部長等専決事項欄及び課長等専決事項欄に掲げる例によるものとする。
(組合長及び会計管理者の事務代決)
第3条 組合長が不在の場合において必要があるときは、法令又は条例に定められた範囲内において、次の各号に掲げる順序に従い、その事務を代決する。
(1) 副組合長
(2) 事務局長
2 会計管理者が不在の場合において必要があるときは、法令又は条例に定められた範囲内において、次の各号に掲げる順序に従い、その事務を代決する。
(1) 総務課長
(2) 総務係長
(副組合長専決事項の事務代決)
第4条 副組合長が不在の場合において必要があるときは、その専決事項について、次の各号に掲げる順序に従い、その事務を代決する。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(事務局長専決事項の事務代決)
第5条 事務局長が不在の場合において必要があるときは、その専決事項について、次の各号に掲げる順序に従い、その事務を代決する。
(1) 事務局次長
(2) 総務課長
(3) 総務係長
(事務局次長専決事項の事務代決)
第6条 事務局次長が不在の場合において必要があるときは、その専決事項について、次の各号に掲げる順序に従い、その事務を代決する。
(1) 総務課長
(2) 総務係長
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の専決等については、飯山市事務専決代決規程第2条、第3条第2項から第4項まで、第4条、第5条及び第9条から第11条までの規定の例によるものとする。この場合において、「市長」とあるのは「組合長」と、「副市長」とあるのは「副組合長」と、「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長又は室長」とあるのは「事務局次長」と、「部課長等」とあるのは「課長等」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月27日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(別表)(第2条関係)
事務の種類 | 副組合長専決事項 | 事務局長専決事項 | 事務局次長(総務課長)専決事項 |
(1) 出張命令及びその報告 | ・ 事務局長の出張命令 ・ 事務局長の出張の報告 | ・ 職員(事務局長を除く。)の宿泊を要する出張命令及び事務局次長の出張命令 ・ 事務局次長の出張の報告 | ・ 職員の宿泊を要しない出張命令 ・ 職員(事務局次長を除く。)の出張の報告 |
(2) 休暇の承認 | ・ 事務局長の休暇の承認(7日を超える休暇を除く。) | ・ 職員(事務局長を除く。)の7日を超える休暇の承認 ・ 事務局次長の休暇の承認 ・ 職員(事務局長を除く。)の育児休業及び部分休業の承認 | ・ 職員(事務局次長を除く。)の休暇の承認(7日を超える休暇を除く。) |
(3) 特殊勤務命令 | ・ 事務局長の特殊勤務命令 | ・ 事務局次長の特殊勤務命令 | ・ 職員(事務局次長を除く。)の特殊勤務命令 |
(4) 時間外勤務命令 | ・ 事務局長の週休日の特別勤務命令 | ・ 事務局次長の休日勤務命令 | ・ 職員(事務局次長を除く。)の時間外勤務命令及び休日勤務命令 |
(5) 行政財産の目的外使用 | ・ 行政財産の1か月以内の使用の許可 | ||
(6) 非常勤特別職の職員の出張命令等 | ・ 非常勤特別職の職員の宿泊を要する出張命令 | ・ 非常勤特別職の職員の宿泊を要しない出張命令 ・ 非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償の支出命令 | |
(7) 非常勤職員の任用等 | ・ 非常勤職員の任用計画及び任用の決定 | ・ 非常勤職員の服務及び賃金の支出命令 | |
(8) 作業員の雇用等 | ・ 作業員の雇用及び賃金の支出命令 | ||
(9) 職員の給料等の支出命令 | ・ 職員に支給する給料及び諸手当の支出命令 ・ 職員の扶養親族の認定 ・ 職員の通勤届の承認 | ||
(10) 寄付採納の承認 | ・ 組合敷地の寄付採納の承認 ・ 予算に基づく寄付採納の承認 ・ 計画に基づく土地200平方メートル以下の寄付採納の承認 | ||
(11) 歳入の調定等 | ・歳入の調定 ・歳入の調定に基づく納入の通知及び督促 | ||
(12) 職務に専念する義務の免除 | ・ 事務局長の職務に専念する義務の免除の承認 | ・ 職員(事務局長を除く。)の職務に専念する義務の免除の承認 |