○岳北消防本部及び消防署の事務専決代決規程
平成10年3月31日
規則第5号
岳北消防本部及び消防署の事務専決代決規程(平成7年岳北広域行政組合規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、岳北消防本部及び消防署の事務を能率的に運用し、かつ、その責任を明らかにするため、事務の専決又は代決について必要な事項を定めるものとする。
(消防長等の専決事項)
第2条 岳北広域行政組合の行う事務のうち、消防関係法令等に規定する組合長の権限とされている事項については、消防長、消防次長、消防課長、消防署長及び分署長がこれを専決することができる。
2 消防長の権限に属する事項(前項の規定によるものを含む。)のうち、消防次長、消防課長、消防署長及び分署長がこれを専決することができる。
(専決事項の事務代決)
第3条 消防長が不在の場合において必要があるときは、その専決事項について、次の各号に掲げる順序に従い、その事務を代決する。
(1) 消防次長
(2) 消防課長
(3) 課長補佐
(4) 庶務係長
2 消防次長不在の場合において必要があるときは、その専決事項について、次の各号に掲げる順序に従い、その事務を代決する。
(1) 消防課長
(2) 課長補佐
(3) 庶務係長
3 消防署長が不在の場合において必要があるときは、その専決事務について、次の各号に掲げる順序に従い、その事務を代決する。
(1) 副署長
(2) 庶務係長
(3) 主管係長
4 分署長が不在の場合において必要があるときは、その専決事務について、あらかじめ指定した係長がその事務を代決する。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、事務の専決等について必要な事項は、岳北広域行政組合事務専決代決規程(平成10年岳北広域行政組合規則第4号)の各相当規定を準用する。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月27日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別表)(第2条関係)
事務の種類 | 消防長専決事項 | 消防次長(消防課長)専決事項 | 消防署長(分署長)専決事項 |
消防組織法に定める事項 | ・第39条第2項の規定による相互応援協定に基づく応援に関すること。 | ・同左 | |
・第40条の規定による消防統計及び消防情報に関すること。 | |||
消防法に定める事項 | ・第4条の規定による立入検査等のうち、定例のものに関すること。 | ・同左 | |
・第7条の規定による建築確認の同意に関すること。(特殊建築物で延面積千平方メートル以上を除く。) | ・同左 | ||
・第11条第1項の規定による製造所等(給油取扱所及び地下タンク貯蔵所にあっては100倍以上その他の製造所等にあっては50倍以上のもの。)の設置許可に関すること。 | ・第11条第1項の規定による製造所等(給油取扱所及び地下タンク貯蔵所にあっては100倍未満その他の製造所等にあっては50倍未満のもの。)の設置許可に関すること。 | ・同左 | |
・第11条第5項の規定による製造所等の完成検査及び仮使用の承認に関すること。 | ・同左 | ||
・第11条第6項の規定による譲渡等の届出の受理に関すること。 | ・同左 | ||
・第11条第7項の規定による通報に関すること。 | |||
・第11条の2第1項の規定による完成前の検査に関すること。 | ・同左 | ||
・第11条の4第1項の規定による品名、数量等変更の届出の受理に関すること。 | ・同左 | ||
・第11条の4第3項の規定による通報の準用に関すること。 | |||
・第11条の5の規定による違反是正命令に関すること。 | ・同左 | ||
・第12条第2項の規定による改善命令に関すること。 | |||
・第12条の2の規定による使用停止命令に関すること。 | |||
・第12条の3の規定による使用の一時停止命令又は制限に関すること。 | ・同左 | ||
・第12条の6の規定による用途廃止届の受理に関すること。 | ・同左 | ||
・第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。 | ・同左 | ||
・第14条の2の規定による予防規程の認可及び変更命令に関すること。 | ・同左 | ||
・第14条の3の規定による保安検査に関すること。 | |||
・同左 | |||
・第16条の5第1項の規定による製造所等への立入検査、資料提出命令等に関すること。 | ・同左 | ||
・第16条の6の規定による無許可貯蔵等に対する措置命令に関すること。 | ・同左 | ||
・第17条の3の2の規定による消防用設備等の届出及び検査に関すること。 | ・同左 | ||
・第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検及び報告に関すること。 | ・同左 | ||
・第17条の14の規定による工事着工の届出の受理に関すること。 | ・同左 | ||
・第33条の規定による火災原因及び損害等の調査に関すること。 | ・同左 | ||
危険物の規制に関する政令に定める事項 | ・第9条第1項第1号、第10条第1項第1号、第11条第1項第1号、同第1号の2、第16条第1項第1号及び第19条の規定による距離の認定に関すること。 | ||
・第11条第1項第10号ホ、同第10号の2ヲ、第12条第1項第9号及び第13条第1項第9号の規定による掲示板を設ける必要がないとの認定に関すること。 | |||
・第23条の基準の特例に関すること。 | |||
岳北広域行政組合火災予防条例に定める事項 | ・同左 | ||
・第51条の3第1項の規定によるタンクの水張検査等に関すること。 | ・同左 | ||
岳北広域行政組合火災予防条例施行規則に定める事項 | ・第14条の2の規定による検査済証の交付に関すること。 | ・同左 | |
岳北広域行政組合消防法施行細則に定める事項 | ・第3条の規定による火災警報の発令に関すること。 | ||
・第4条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。 | ・同左 | ||
支出負担行為の決議及び契約の締結並びに支出命令 | ・1件1,000万円未満の支出負担行為の決議及び契約の締結 | ・1件100万円未満の支出負担行為の決議及び契約の締結並びに支出負担行為の決議票又は契約書に基づく支出命令 | ・同左 |
業務執行に関する事項 | ・重要な事項に係る通知、申請、届出、報告、照会、回答、広報等に関すること。 | ・定例的又は軽易な事項に係る通知、申請、届出、報告、照会、回答、広報等に関すること。 | |
・重要な会議の開催及び付議事案に関すること。 | ・定例的又は軽易な事項に係る会議の開催及び付議事案に関すること。 | ||
・軽易な事項に係る訓令、通達に関すること。 | |||
・開発行為等に関する消防指導要綱に基づく指導に関すること。 | ・同左 | ||
・防火広報車貸出要綱に基づく貸出等に関すること。 | |||
・勤務、車両、訓練等業務関係簿冊の査閲に関すること。 | ・同左 | ||
・消防車両の運用に関すること。 | ・同左 | ||
・車両及び備品の管理保全に関すること。 | ・同左 | ||
・職員の事務分掌の決定に関すること。 | ・同左 | ||
服務に関する事項 | ・職員の当直勤務の割振りに関すること。 | ・同左 | |
・所属職員の宿泊を要する出張命令及び課長等の出張命令に関すること。 ・課長等の出張の報告に関すること。 | ・所属職員の宿泊を要しない出張命令及び出張の報告に関すること。 | ・同左 | |
・所属職員の7日を超える休暇の承認及び課長等の休暇の承認に関すること。 | ・所属職員の休暇の承認(7日を超える休暇を除く。)に関すること。 | ・同左 | |
・所属職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。 | |||
・課長等の特殊勤務命令に関すること。 | ・所属職員の特殊勤務命令に関すること。 | ・同左 | |
・課長等の休日勤務命令 | ・所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。 | ・同左 | |
・課長等の勤務を要しない日の振替に関すること。 | ・所属職員の勤務を要しない日の振替に関すること。 | ・同左 | |
・課長等の区域を離れる届出の承認に関すること。 | ・所属職員の区域を離れる届出の承認に関すること。 | ・同左 | |
・職員(消防長を除く。)の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。 |