○飯山消防署等の組織に関する規程

平成12年3月27日

訓令第1号

飯山消防署等の組織に関する規程(平成10年岳北広域行政組合訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、飯山消防署(以下「消防署」という。)、飯山消防署野沢分署及び飯山消防署栄分署(以下「分署」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 予防係

(3) 警防係

(4) 救急係

2 分署に予防係及び警防係を置く。

(分掌事務)

第3条 消防署及び分署の分掌事務は、別に定める。

(署長等)

第4条 消防署に署長及び副署長を、分署に分署長を置く。

2 署長は、上司の命を受けて消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 副署長は、署長の職務遂行を補佐し、署長が不在の場合、その職務を代理する。

4 分署長は、上司の命を受けて管轄区域内における分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(小隊長等)

第5条 消防署に小隊を、分署に分隊を置くことができる。

2 小隊に小隊長を、分隊に分隊長を置く。

3 小隊長は、上司の命を受けて小隊を監督する。

4 分隊長は、上司の命を受けて分隊を監督する。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、参事等の職の設置及び事務等については、岳北消防本部の組織に関する規則(平成12年岳北広域行政組合規則第4号)の規定を準用する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月23日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年11月14日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

飯山消防署等の組織に関する規程

平成12年3月27日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)