○飯山消防署等の組織に関する規程

平成12年3月27日

訓令第1号

飯山消防署等の組織に関する規程(平成10年岳北広域行政組合訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、飯山消防署(以下「消防署」という。)、飯山消防署野沢分署及び飯山消防署栄分署(以下「分署」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 予防係

(3) 警防係

(4) 救急係

2 分署に予防係及び警防係を置く。

(分掌事務)

第3条 消防署及び分署の分掌事務は、別に定める。

(署長等)

第4条 消防署に署長及び副署長を、分署に分署長を置く。

2 署長は、上司の命を受けて消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 副署長は、署長の職務遂行を補佐し、署長が不在の場合、その職務を代理する。

4 分署長は、上司の命を受けて管轄区域内における分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(小隊長等)

第5条 消防署に小隊を、分署に分隊を置くことができる。

2 小隊に小隊長を、分隊に分隊長を置く。

3 小隊長は、上司の命を受けて小隊を監督する。

4 分隊長は、上司の命を受けて分隊を監督する。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、参事等の職の設置及び事務等については、岳北消防本部の組織に関する規則(平成12年岳北広域行政組合規則第4号)の規定を準用する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月23日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年11月14日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

飯山消防署等の組織に関する規程

平成12年3月27日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4章 消防関係
沿革情報
平成12年3月27日 訓令第1号
平成13年1月23日 訓令第1号
平成14年3月20日 訓令第7号
平成18年11月14日 訓令第1号
平成26年3月17日 訓令第1号
平成29年3月15日 訓令第1号