○飯山消防署等の組織に関する規程
平成12年3月27日
訓令第1号
飯山消防署等の組織に関する規程(平成10年岳北広域行政組合訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、飯山消防署(以下「消防署」という。)、飯山消防署野沢分署及び飯山消防署栄分署(以下「分署」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 予防係
(3) 警防係
(4) 救急係
2 分署に予防係及び警防係を置く。
(分掌事務)
第3条 消防署及び分署の分掌事務は、別に定める。
(署長等)
第4条 消防署に署長及び副署長を、分署に分署長を置く。
2 署長は、上司の命を受けて消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 副署長は、署長の職務遂行を補佐し、署長が不在の場合、その職務を代理する。
4 分署長は、上司の命を受けて管轄区域内における分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(小隊長等)
第5条 消防署に小隊を、分署に分隊を置くことができる。
2 小隊に小隊長を、分隊に分隊長を置く。
3 小隊長は、上司の命を受けて小隊を監督する。
4 分隊長は、上司の命を受けて分隊を監督する。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、参事等の職の設置及び事務等については、岳北消防本部の組織に関する規則(平成12年岳北広域行政組合規則第4号)の規定を準用する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月23日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月14日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。