○岳北消防本部の組織に関する規則

平成12年3月27日

規則第4号

岳北消防本部の組織に関する規則(昭和50年岳北広域行政組合規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、岳北消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(課及び係等の設置)

第2条 消防本部に次の課及び係等を置く。

消防課 庶務係 予防係 警防係 救急係 通信指令室

2 前項に規定する係等の分掌事務は、別表のとおりとする。

(消防長)

第3条 消防本部の長は、消防長とする。

2 消防長は、常勤の職員をもって充てる。

3 消防長は、組合長の命を受けて消防本部の事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。

(消防次長)

第4条 消防本部に消防次長を置く。

2 消防次長は、常勤の職員をもって充てる。

3 消防次長は、消防長の職務遂行を補佐し、消防長が不在の場合には、その職務を代理する。

(課長)

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、常勤の職員をもって充てる。

3 課長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長等)

第6条 係に係長を置く。

2 通信指令室に室長を置く。

3 係長及び室長は、常勤の職員をもって充てる。

4 係長及び室長は、上司の命を受けて所属職員を監督し、事務を処理する。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、参事等の職の設置及び事務等については岳北広域行政組合事務局組織規則(昭和50年岳北広域行政組合規則第2号)の各相当規定を準用する。

(分担事務)

第8条 職員の分担する事務は、消防長が定める。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月27日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(別表)(第2条関係)

係等

分掌事務

庶務係

(1) 消防本部の総合計画及び基本計画に関すること。

(2) 消防本部及び署の事務の調整に関すること。

(3) 消防本部の秘書及び渉外に関すること。

(4) 消防本部の儀式及び表彰に関すること。

(5) 消防本部の条例及び規則等に関すること。

(6) 消防本部の人事及び組織に関すること。

(7) 消防職員の諸手当その他勤務条件に関すること。

(8) 消防職員の服務及び福利厚生等に関すること。

(9) 消防本部の庁舎その他の施設及び物品の維持管理に関すること。

(10) 消防本部の予算その他の財務に関すること。

(11) 消防本部の公印及び文書に関すること。

(12) 消防本部の統計及び広報に関すること。

(13) その他署の庶務事務に関すること。

予防係

(1) 火災の予防対策に関すること。

(2) 予防査察に関すること。

(3) 建築の同意に関すること。

(4) 消防用設備に関すること。

(5) 防火管理に関すること。

(6) 予防統計に関すること。

(7) 防火管理団体等の育成指導に関すること。

(8) 地震対策に関すること。

(9) 危険物の規制に関すること。

(10) 危険物査察に関すること。

(11) 危険物統計に関すること。

(12) 危険物保安団体等の育成に関すること。

(13) 液化石油ガスの保安に関すること。

(14) その他予防及び危険物業務に関すること。

警防係

(1) 火災の警戒及び防御に関すること。

(2) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(3) 救助業務の管理運営に関すること。

(4) 警防訓練及び消防団員指導に関すること。

(5) 警防計画に関すること。

(6) 消防車両及び消防装備に関すること。

(7) 警防に関わる署員の教養及び訓練に関すること。

(8) り災証明に関すること。

(9) 警防統計に関すること。

(10) 消防応援協定に関すること。

(11) 消防広報に関すること。

(12) 開発行為等に関する消防指導要綱に関すること。

(13) 長野県消防防災ヘリコプターに関すること。

(14) 自主防災組織に関すること。

(15) その他警防業務に関すること。

救急係

(1) 救急業務の管理運営に関すること。

(2) 救急の車両及び資器材の管理運用に関すること。

(3) 救急搬送証明に関すること。

(4) 救急統計に関すること。

(5) 救急応援協定に関すること。

(6) 救急隊員の教養及び訓練に関すること。

(7) 応急手当の啓蒙及び普及に関すること。

(8) 信州ドクターヘリに関すること。

(9) その他救急業務に関すること。

通信指令室

(1) 消防指令に関すること。

(2) 消防用通信施設の管理運用に関すること。

(3) 災害情報の収集及び伝達に関すること。

(4) 消防用気象観測に関すること。

(5) 通信体制(機構)の研究、改善に関すること。

(6) 通信、気象施設の整備及び保守管理に関すること。

(7) 災害時における関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 長野県消防防災ヘリコプター及び信州ドクターヘリの出動要請に関すること。

(9) 応急処置の口頭指導に関すること。

(10) 消防地水利に関すること。

(11) 火災予防条例第50条に基づく届出の処理に関すること。

(12) その他通信指令業務に関すること。

岳北消防本部の組織に関する規則

平成12年3月27日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4章 消防関係
沿革情報
平成12年3月27日 規則第4号
平成13年1月23日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第5号
平成16年3月27日 規則第5号
平成18年4月14日 規則第4号
平成18年11月14日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第1号
平成26年3月17日 規則第1号
平成29年3月15日 規則第1号