○岳北消防本部救助訓練実施要綱

平成11年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、岳北広域行政組合救助業務規則及び岳北広域行政組合消防安全管理規程に基づき、救助隊が行う各種訓練(以下「救助訓練」という。)に必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(健康診断の実施)

第2条 消防長は、岳北広域行政組合職員衛生管理規程に定める健康診断のほか、救助隊員(以下「隊員」という。)に、負荷心電図検査を受診させなければならない。

2 消防長は、健康診断及び負荷心電図検査の結果、異状が認められた隊員の訓練参加について制限することができる。

(受診義務)

第3条 隊員は、指定された日時及び場所において、負荷心電図検査を受けなければならない。

(健康管理)

第4条 隊長は、随時隊員の健康状態を把握し、異状を察知したときは直ちに訓練を中止させ、消防長の指示を受けるものとする。

2 隊員は、自己の健康状態が不調で訓練に支障があるときは、速やかに隊長に報告するとともに、別紙様式の健康管理表の提出を行い、指示を得なければならない。

(救助訓練区分)

第5条 救助訓練は、次のとおりとする。

(1) 定期訓練

(2) 特別訓練

2 前項の訓練を除き訓練が必要な場合は、消防長の承認を受けて実施することができるものとする。

(安全管理)

第6条 隊長は、事故防止のため次の安全管理事項を慣行するものとする。

(1) 訓練前の安全管理

 隊員は体調を整えるための十分な準備体操の実施

 訓練内容及び訓練場所の状況から予想される危険に対する安全教育

(2) 訓練中の安全管理

 訓練の状況全般が把握できる位置に部署し、操作及び動作の安全確認の指導並びに危険防止のために必要な場合における訓練の停止または中止

 隊員の技能及び練度に応じた段階的な訓練

 隊員の体調及び行動を観察し、必要に応じた適度な休息の指示

(3) 訓練後の安全管理

 使用資機材の損傷等の有無の点検及び使用後の整備の励行

 気付いた事項の検討及び以後の安全管理への反映

2 隊員は、使用資機材の操作に習熟するとともに、許容能力を超える使用と不適正な使用を禁止し、事故防止に努めなければならない。

(運営会議)

第7条 訓練の円滑を図るため、必要に応じ運営会議を行うものとする。

(訓練日誌)

第8条 訓練終了後は、訓練の内容等を記載した救助隊訓練日誌を消防長へ提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱を施行するにあたり、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

様式 略

岳北消防本部救助訓練実施要綱

平成11年4月1日 訓令第1号

(平成15年4月1日施行)