○岳北消防本部の許認可等の事務に係る標準処理期間に関する事務取扱要綱
平成21年3月18日
訓令第2号
1 目的
この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号)、危険物規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号、岳北広域行政組合火災予防条例(昭和50年条例第4号)、岳北消防本部事務処理規程(訓令第1号)等の規定に基づく許認可等(許可、認可、承認、認定、検査、意見書)に係る事務の処理に通常要すべき標準的な期間(以下「標準処理期間」という。)を定めることにより、事務の迅速かつ適正な執行を確保するとともに、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。
2 標準処理期間
(1) 標準処理期間について別表のとおり定める。
(2) 許認可等を求める申請があった場合は、標準処理期間内に、申請者に対して当該申請に対する指令、通知、その他文書で応答するものとする。
(3) 法令上に処理期間に関する定めがある場合は、その処理期間を標準処理期間とする。この場合においても事務処理の迅速化を図り、当該標準処理期間の短縮に努めるものとする。
3 標準処理期間の算定
(1) 標準処理期間は、許認可等を求める申請が岳北消防本部の各署所に到達した日の翌日から起算し、当該申請に係る指令、通知、その他の文書を申請者に交付し、又は発送するまでの日数とする。
(2) 標準処理期間の算定にあっては、次に掲げる日数は算入しないものとする。
ア 岳北広域行政組合事務の飯山市条例を準用する条例第2条に基づく休日
イ 申請書等に不備があり、補正を求めた場合における当該補正に要した日数
ウ 申請の処理の途中において、申請者が申請の内容を変更した場合における変更に要した日数
4 標準処理期間の特例
申請された許認可等で事務処理上先例がなく、又は極めてまれな場合は、別表に定めた標準処理期間を延長することができる。この場合、申請者に対し、申請の処理に要する目安となる期間を示すよう努めるものとする。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表
根拠法令又は条例等 | 根拠条項 | 許認可に係る事務 | 標準処理期間 |
消防法 | 8条の2の3―1 | 防火対象物の点検及び報告の特例の認定 | 20日 |
10条―1 | 危険物仮貯蔵・仮取扱承認 | 7日 | |
11条―1 | 危険物製造所等設置許可 | 10日 | |
危険物製造所等変更許可 | 10日 | ||
11条―5 | 危険物製造所等完成検査 | 検査日から7日 | |
11条―5ただし書 | 危険物製造所等仮使用承認 | 7日 | |
11条の2―1 | 危険物製造所等完成検査前検査 | 検査日から7日 | |
14条の2―1 | 予防規程の認可、変更認可 | 7日 | |
危険物の規制に関する政令 | 8条―4 | 完成検査済証の再交付 | 7日 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 36条―2 | 液化石油ガス貯蔵施設等の設置許可に係る意見書の交付 | 7日 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 56条―2 | 液化石油ガス貯蔵施設等の設置変更許可に係る意見書の交付 | 7日 |
火災予防条例 | 23条―1 | 喫煙等禁止場所における喫煙等の承認 | 7日 |
51条の3 | 少量危険物タンク等の水張検査・水圧検査確認 | 検査日から7日 | |
予防事務処理規程 | 工事中の建築物の仮使用の処理 | 7日 | |
第8、9条 | 着工届・設置届の審査処理 | 7日 | |
消防用設備等の検査処理 | 検査日から7日 | ||
消防用設備等の検査済証の再交付 | 7日 | ||
特例基準適用承認申請処理 | 10日 | ||
防火管理講習修了証の再交付処理 | 7日 | ||
第17条~20条 | 法令適合通知書等の処理 | 10日 |
備考
1 標準処理期間については、岳北消防本部の署所に到達した日の翌日から起算するものとする。
2 岳北広域行政組合事務の飯山市条例を準用する条例第2条に基づく、週休日及び休日は算入しない。
3 申請書等に不備があり、補正を求めた場合における補正に要した日数は算入しない。
4 申請者が申請の内容を変更した場合における変更に要した日数は算入しない。
5 事案処理に先例がなく、極めてまれな場合は、この限りではない。