○岳北広域行政組合救急業務規則

平成5年3月29日

規則第2号

岳北広域行政組合救急業務規程(昭和50年岳北広域行政組合規則第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第8条)

第3章 救急自動車(第9条―第11条)

第4章 救急活動(第12条―第21条)

第5章 医療機関等(第22条・第23条)

第6章 救急自動車の取扱い(第24条・第25条)

第7章 救急業務計画等(第26条・第27条)

第8章 応急手当の普及啓発(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5による救急業務について、必要な事項を定め、救急業務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の数)

第3条 令第43条に規定する救急隊は、次の各号により配置するものとする。

(1) 飯山消防署 2隊

(2) 飯山消防署野沢分署 1隊

(3) 飯山消防署栄分署 1隊

(医師等)

第4条 組合長は、救急業務を行うため医師及び看護師(以下「医師等」という。)を配置し、若しくは救急自動車にとう乗させるようつとめるものとする。

(救急隊長)

第5条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うようにつとめなければならない。

(救急隊の編成)

第6条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもって編成するようつとめるものとする。

(隊員の訓練)

第7条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うようつとめなければならない。

(隊員の服装)

第8条 救急隊員は、岳北広域行政組合職員被服貸与規則(昭和50年2月1日規則第8号)第2条別表第1に掲げる被服を着用するものとする。

第3章 救急自動車

(救急自動車の要件)

第9条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するもののほか、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。

(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容し、かつ第11条第1項に定めるものを積載できる構造のもの

(2) 四輪自動車であるもの

(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであるもの

 長さ1.9メートル、幅0.5メートル以上のベット1台以上及び担架2台以上を収納し、かつ、隊員が業務を行うことができる容積を有するもの

 室内の高さは、隊員が業務を行うに支障がないもの

(4) 十分な緩衝装置を有するもの

(5) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するもの

(6) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するもの

(高規格の救急自動車の配置)

第9条の2 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するようつとめるものとする。

(救急自動車の標示)

第10条 救急自動車の側面には、岳北消防本部と表示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第11条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの

(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの

2 救急自動車には、前項に定めるもののほか、別表第3に掲げる資器材を備えるようつとめるものとする。

第4章 救急活動

(救急隊の出場)

第12条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったとき、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所轄の救急隊を出場させなければならない。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第13条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合、これを搬送しないものとする。

(医師等の要請)

第14条 隊員は、次の各号に該当する場合、速やかに救急現場に医師等を要請し、必要な措置を講ずるようつとめるものとする。

(1) 傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させると認められる場合

(2) 傷病者を搬送することが生命に重大な影響を及ぼすと認められる場合

(3) 集団救急事故が発生したとき、救護班が必要と認められる場合

(死亡者の取扱い)

第15条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合、又は医師が死亡していると診断した場合、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第16条 隊員は、救急業務の実施に際し傷病者の関係者、又は警察官が同乗を求めたとき、つとめてこれに応ずるものとする。

(災害救助法における救助との関係)

第17条 消防長は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される救助活動において救急業務を実施するものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第18条 隊員は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(要保護者等の取扱い)

第19条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者、又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(活動の記録)

第20条 隊員は、救急活動を行ったとき、別に定める救急活動記録票に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年令及び性別並びに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。

2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡したとき、当該事実を確認する医師の署名、又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急活動記録票に記録しておくものとする。

3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票に記録しておくものとする。

(家族等への連絡)

第21条 隊員は、傷病者の傷病程度により必要があると認めるとき、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するようつとめるものとする。

第5章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第22条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡を取るものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報について、必要に応じ近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するようつとめるものとする。

(団体等の連絡)

第23条 消防長は、救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。

第6章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第24条 消防長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 週1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、署所(消防力の基準(昭和36年消防庁告示第2号)第2条第3号に規定する署所をいう。)には、消毒用資器材を備えるものとする。

(消毒の標示)

第25条 消防長は、前条第1項第1号による消毒をしたとき、その旨を消毒実施表に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。

第7章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第26条 消防長は、特殊な救急事故発生時における救急業務計画を別に定めるものとする。

2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査)

第27条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより、調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

第8章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及啓発)

第28条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するようつとめるものとする。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、第6条第8条第9条の2第11条第2項第20条第3項及び第24条第2項の規定については、当分の間、従前の例による。

(平成6年3月16日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年8月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

分類

品名

観察用資器材

体温計

検眼ライト

呼吸・循環管理用資器材

自動式人工呼吸器一式

手動式人工呼吸器一式

心肺そ生用背板

酸素吸入器一式

吸引器一式

創傷等保護用資器材

副子

三角巾

包帯

ガーゼ

ばんそうこう

止血帯

タオル

保温・搬送用資器材

担架

まくら

敷物

保温用毛布

雨おおい

消毒用資器材

噴霧消毒器

その他の消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

氷のう・水まくら

臍帯クリップ

はさみ(一組)

ピンセット(一組)

手袋

マスク

膿盆

汚物入

手洗器

洗眼器

その他必要と認められる資器材

備考 自動式人工呼吸器一式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子、エアーウェイ、バイトブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複できるものは共用できるものとする。

別表第2

分類

品名

通信用資器材

車載無線機

救出用資器材

救命浮環

救命綱

万能斧

その他の資器材

保安帽

救急かばん

警笛

懐中電灯

その他必要と認められる資器材

別表第3

分類

品名

観察用資器材

血圧計

聴診器

血中酸素飽和度測定器

心電計

呼吸・循環管理用資器材

経鼻エアーウェイ

喉頭鏡

マギール鉗子

ショック・パンツ

自動式心マッサージ器

半自動式除細動器

輸液・薬剤セット一式

ラリンゲアルマスク・ツーウェイ

チューブ等

通信用資器材

心電図伝送装置

自動車電話等

その他の資器材

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

備考

自動車電話等には、車載無線機が含まれるものとする。

岳北広域行政組合救急業務規則

平成5年3月29日 規則第2号

(令和元年8月28日施行)

体系情報
第4章 消防関係
沿革情報
平成5年3月29日 規則第2号
平成6年3月16日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第4号
令和元年8月28日 規則第4号