○応急手当普及啓発に関する実施要領

平成6年12月28日

訓令第1号

(目的)

第1 この要領は、応急手当普及啓発に関する実施要綱(平成6年岳北広域行政組合告示第2号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(体制の整備)

第2 消防長は、次の各号に掲げるところにより、応急手当の普及啓発に必要な体制の整備を計画的に推進するものとする。

(1) 応急手当指導員及び応急手当普及員の養成

(2) 普及啓発資器材の配備

(3) その他消防長が必要と認める事項

(普及啓発計画等)

第3 消防長は、管轄内における人口、救急事象等を考慮して応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、効果的な推進に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当の普及啓発を図るため、普通救命講習及び上級救命講習(以下「普及講習」という。)の開催及び指導者の派遣等を積極的に行うものとする。

(普及講習)

第4 普及講習は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防長は、講習を実施するときは日時、場所等講習の実施に関し必要な事項を広告し、又は受講希望者に通知するものとする。

(2) 受講を希望する者は、普通・上級救命講習受講申込書(様式第1号)により消防長に申し込むものとする。

(3) 消防長は、前号の規定により受講申込書を受理したときは、普通・上級救命講習受講票(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(4) 住民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとし、その内容及び講習時間については、別表第1のとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習Ⅰ

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

普通救命講習Ⅱ

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

(注)受講対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする。

普通救命講習Ⅲ

心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法

(5) 住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の主な普及項目は、胸骨圧迫及びAEDの取扱いとする。またその内容及び講習時間については、別表第1のとおりとする。

(6) 要綱第8に規定する修了証は、応急手当指導員が指導する普通救命講習修了証Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(様式第3号の1、3号の2及び3号の3)及び上級救命講習修了証(様式第4号)、応急手当普及員が指導する普通救命講習修了証Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(様式第3号の4、3号の5及び3号の6)とする。

(7) 要綱第9に規定する記録は、普及講習修了者名簿(様式第5号)に記載するものとする。

(8) 講習の指導者は、応急手当指導員及び応急手当普及員とする。

(応急手当指導員)

第5 応急手当指導員の養成講習及びその修了者の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 要綱第4に規定する応急手当指導員講習Ⅰ、応急手当指導員講習Ⅱ及び応急手当指導員講習Ⅲの内容は、それぞれ別表第2別表第3及び別表第4のとおりとする。

(2) 受講を希望するものは、応急手当指導員等養成講習受講申込書(様式第6号)により消防長に申し込むものとする。

(3) 消防長は、前号の受講申込書を受理したときは、応急手当指導員等養成講習受講票(様式第7号)を申し込み者に交付するものとする。

(4) 消防長は、応急手当指導員等養成講習の修了者で飯山市、木島平村、野沢温泉村及び栄村に住所を有していない者については、当該修了者の住所地を管轄する消防本部の消防長に対して、応急手当指導員養成講習修了通知書(様式第8号)により当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(5) 要綱第9に規定する記録は、応急手当指導員等資格養成講習修了者名簿(様式第9号)に記載するものとする。

(6) 応急手当指導員養成講習及び再講習の講師は、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものとする。

(7) 要綱第5に規定する再講習の内容は、別表第5のとおりとする。

(応急手当普及員)

第6 応急手当普及員の養成講習及びその修了者の扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 要綱第6に規定する応急手当普及員講習Ⅰ及び応急手当普及員講習Ⅱの内容は、別表第6及び別表第7のとおりとする。

(2) 第5第2号、第3号、第5号及び第6号の規定は、応急手当普及員の講習について準用する。

(3) 要綱第7に規定する応急手当普及員再講習の内容は、別表第8のとおりとする。

(4) 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。

(認定証の様式)

第7 要綱第8の認定証は、応急手当指導員認定証(様式第10号)及び応急手当普及員認定証(様式第11号)とする。

(他の地域で取得した者の扱いについて)

第8 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取り扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、岳北消防本部が認定したものとみなすことができる。

(応急手当普及員の行う救命講習会)

第9 応急手当普及員が実施する救命講習会は、第4第4号から上級救命講習会を除いたもの及び第4第5号とする。

2 前項の講習会について必要な事項は、別に定める。

(認定の取消し)

第10 要綱第11の規定により認定を取り消すときは、係長は、応急手当指導員等認定取消調査書(様式第12号)を作成し、応急手当普及啓発推進会議に諮り、消防長の決裁を得るものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等の認定を取り消すときは、応急手当指導員等認定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 前項の規定により取り消された者は、認定証を速やかに消防長に返納するものとする。

(応急手当指導員等の責務)

第11 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑽に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技術の維持を図るとともに救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分対応できるよう、適宜再教育を行うものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織が応急手当の講習を行おうとする場合に、応急手当指導員等に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行えるよう指導するものとする。

(感染の防止)

第12 応急手当指導員等は、普及講習の実施に当たり病気の感染防止方法について指導するとともに、心肺蘇生法の実技実習を行うときは、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(普及啓発資機材の整備)

第13 消防長は、当該市村の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

この訓令は、平成6年12月28日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成14年3月20日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日訓令第2号)

この要領は、平成17年8月1日から施行する。

(平成29年3月15日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4関係)

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法

(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、消防長の判断により講習時間を短縮することを可能とする。

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

5 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、消防長の判断により講習時間を短縮することを可能とする。

普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児・乳児・新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、消防長の判断により講習時間を短縮することを可能とする。

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)

手当の要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

4 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、消防長の判断により講習時間を短縮することを可能とする。

救命入門コース(90分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸要領(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

備考

普及時間を分割した講習を可能とする。

救命入門コース(45分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

胸骨圧迫のみの心肺蘇生(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

別表第2(第5関係)応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第3(第5関係)応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第4(第5関係)応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第5(第5関係)応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第6(第6関係)応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第7(第6関係)応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

180

合計時間

240

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第8(第6関係)応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

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応急手当普及啓発に関する実施要領

平成6年12月28日 訓令第1号

(令和元年5月1日施行)