○岳北広域行政組合火葬場条例施行規則

平成2年12月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岳北広域行政組合火葬場条例(昭和44年条例第3号。以下「条例」という。)第9条に基づき、岳北広域行政組合火葬場(以下「火葬場」という。)の管理、運営に必要な事項を定めるものとする。

(使用日時)

第2条 火葬場を使用できない日は、1月1日及び組合長が別に定める日とする。

2 火葬場を使用できる時間は、午前9時から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、組合長が特に必要と認めた場合は、前2項に規定する日及び時間を変更することができる。

(使用申込み)

第3条 火葬場を使用しようとするものは、あらかじめ飯山市長、木島平村長、野沢温泉村長(以下「組織市村」という。)を通じて、組合長に使用申込みをしなければならない。ただし、災害時等における火葬施設の相互応援に関する協定等の該当となる場合は、この限りでない。

2 前項の申込みは、条例第5条に規定する使用料を添えて、火葬場使用申込書(様式第1号)によって行わなければならない。ただし、災害時等における火葬施設の相互応援に関する協定等の該当となる場合は、この限りでない。

3 組織市村は、火葬場使用申込みがあったときは、組合長に通知するとともに、前月分の納入使用料を毎月5日までに組合指定金融機関に納付しなければならない。

(減免申請書)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとするときは、火葬場使用料減免申請書(様式第2号)により組合長に申請するものとする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岳北広域行政組合火葬場条例施行規則

平成2年12月21日 規則第3号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第5章 環境衛生関係
沿革情報
平成2年12月21日 規則第3号
平成5年3月29日 規則第1号
平成16年7月30日 規則第6号
令和元年5月1日 告示第4号
令和3年10月29日 規則第3号