○岳北広域行政組合火葬場条例施行規則
平成2年12月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岳北広域行政組合火葬場条例(昭和44年条例第3号。以下「条例」という。)第9条に基づき、岳北広域行政組合火葬場(以下「火葬場」という。)の管理、運営に必要な事項を定めるものとする。
(使用日時)
第2条 火葬場を使用できない日は、1月1日及び組合長が別に定める日とする。
2 火葬場を使用できる時間は、午前9時から午後4時までとする。
(使用申込み)
第3条 火葬場を使用しようとするものは、あらかじめ飯山市長、木島平村長、野沢温泉村長(以下「組織市村」という。)を通じて、組合長に使用申込みをしなければならない。ただし、災害時等における火葬施設の相互応援に関する協定等の該当となる場合は、この限りでない。
3 組織市村は、火葬場使用申込みがあったときは、組合長に通知するとともに、前月分の納入使用料を毎月5日までに組合指定金融機関に納付しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。