○岳北広域行政組合汚泥再生処理センター条例施行規則
平成12年3月27日
規則第2号
岳北衛生センター条例施行規則(昭和42年岳北広域行政組合規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岳北広域行政組合汚泥再生処理センター条例(平成12年岳北広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 岳北広域行政組合汚泥再生処理センター(以下「グリーンパーク」という。)の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日)
(3) 8月15日及び8月16日
(4) 12月29日から1月3日まで
2 前項の休業日は、組合長が必要と認めたときは変更することができる。
(受付時間)
第3条 グリーンパークにおけるし尿及び汚泥等の受付時間は、午前8時45分から午後4時までとする。
2 前項の受付時間は、組合長が必要と認めるときは変更することができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。