○岳北広域行政組合汚泥再生処理センター条例施行規則

平成12年3月27日

規則第2号

岳北衛生センター条例施行規則(昭和42年岳北広域行政組合規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岳北広域行政組合汚泥再生処理センター条例(平成12年岳北広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 岳北広域行政組合汚泥再生処理センター(以下「グリーンパーク」という。)の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日)

(3) 8月15日及び8月16日

(4) 12月29日から1月3日まで

2 前項の休業日は、組合長が必要と認めたときは変更することができる。

(受付時間)

第3条 グリーンパークにおけるし尿及び汚泥等の受付時間は、午前8時45分から午後4時までとする。

2 前項の受付時間は、組合長が必要と認めるときは変更することができる。

(使用承認申請書)

第4条 条例第4条第1項の規定するグリーンパークの使用承認申請は、施設使用承認申請書(様式第1号)によるものとし、変更の場合は施設使用変更承認申請書(様式第1号―1)によるものとする。

(使用承認証及び証票)

第5条 条例第5条第1項に規定するグリーンパークの使用承認証及び証票は、それぞれ施設使用承認書(様式第2号)及び施設使用承認証(様式第3号)によるものとする。

(再交付申請書)

第6条 条例第5条第3項に規定するグリーンパークの使用承認証等の再交付申請は、施設使用承認証(証票)再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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岳北広域行政組合汚泥再生処理センター条例施行規則

平成12年3月27日 規則第2号

(平成12年4月1日施行)