○岳北広域行政組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成14年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岳北広域行政組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成14年岳北広域行政組合条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告書の縦覧時間等)
第2条 条例第4条に規定する報告書の縦覧場所において縦覧することができる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、組合長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) ほかの縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。