○岳北広域行政組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成14年10月1日

規則第8号

(報告書の縦覧時間等)

第2条 条例第4条に規定する報告書の縦覧場所において縦覧することができる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、組合長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 条例第4条に規定する報告書を縦覧に供する期間のうち、次の各号に掲げる日は縦覧をすることができない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(縦覧の手続)

第3条 条例第5条第1項の規定による報告書を縦覧しようとする者(以下この条及び次条において「縦覧者」という。)の手続は、備付けの縦覧簿に縦覧者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)を記入するものとする。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 条例第5条第1項の規定による遵守事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) ほかの縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

(意見書)

第5条 条例第6条第1項に規定する意見書は、生活環境影響調査結果等に関する意見書(別記様式)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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岳北広域行政組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関…

平成14年10月1日 規則第8号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第5章 環境衛生関係
沿革情報
平成14年10月1日 規則第8号