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■ クーリングオフについて |
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訪問販売又は電話勧誘販売でお申込みされた場合、契約書を受領した日を含む8日間は、書面により無条件に売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下「クーリングオフ」という)ができます。 |
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この場合、お申込者(注文者)は、損害賠償又は違約金を支払う必要はなく、既に支払った金銭は、速やかにその金額の返還を受け、さらに、商品の取引きの費用を負担することはありません。 |
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また、契約に基づき提供された役務に相当する金銭を支払う必要はなく、その際、土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、無償で回復を請求できます。 |
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クーリングオフの効力は、ハガキ等に下記必要事項をご記入の上、当該書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。 |
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〜 クーリングオフの必要記入事項 〜 |
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1.申込年月日 |
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2.書面受領年月日 |
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3.販売店名 |
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4.販売店住所 |
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5.電話番号 |
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6.商品・役務名 |
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7.「書面の日付の申込は撤回し又は契約は解除します」の文言 |
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8.申込者の「ご住所」「ご契約者名」「電話番号」等 |
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