○岳北消防本部救助訓練要領
平成11年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1 この要領は、岳北広域行政組合救助業務規則及び岳北消防本部救助訓練実施要綱に定めるほか、救助隊が行う訓練について必要な事項を定め、効率的な訓練の実施を図るものとする。
(訓練形態)
第2 救助隊の訓練は、全隊員で行うことを原則とし、必要に応じて分隊に分かれて行うことができる。
2 分隊に分隊長を置く。
(訓練区分)
第3 年間を通して実施する訓練は次のとおりとする。
(1) 定期訓練
ア 全隊訓練 全隊で行う訓練
イ 分隊訓練 分隊で行う訓練
(2) 特別訓練
ア 消防救助技術大会に係る訓練
イ その他消防長が必要と認めた訓練
(訓練日)
第4 訓練日は、次のとおりとする。
(1) 定期訓練 毎月第2週から第4週の期間とする。
(2) 特別訓練 消防長が特別必要と認めた期間とする。
(隊編成)
第5 訓練時の基本的な隊編成は、次のとおりとするものとする。
(1) 第1編成(全隊訓練・特別訓練)
第1分隊長・隊員 | |||
隊長 | |||
第2分隊長・隊員 |
(2) 第2編成(分隊訓練)
第1分隊長・隊員 | |||
隊長 | 第2分隊長・隊員 | ||
第3分隊長・隊員 |
(その他)
第6 この要領によらない事項は、運営会議で協議する。
附則(平成15年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。