○岳北消防本部予防査察規程

令和2年3月31日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 基本的事項(第3条―第6条)

第2節 査察の計画及び査察管理に関する事項(第7条―第11条)

第3節 立入検査等(第12条―第22条)

第4節 派遣(第23条)

第5節 違反是正指導等(第24条)

第3章 違反処理

第1節 通則(第25条―第30条)

第2節 警告(第31条・第32条)

第3節 命令(第33条―第39条)

第4節 許可の取消し等(第40条・第41条)

第5節 聴聞及び弁明の機会の付与(第42条)

第6節 告発等(第43条―第45条)

第7節 過料事件の通知(第46条)

第8節 代執行(第47条)

第9節 略式の代執行(第48条―第55条)

第10節 報告及び通知(第56条)

第11節 資料提出、報告徴収及び収去(第57条・第58条)

第12節 免状返納要請措置等(第59条・第60条)

第13節 送達(第61条)

第4章 教育及び研修等(第62条)

第5章 雑則(第63条―第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び岳北広域行政組合火災予防条例(昭和50年条例第4号。以下「条例」という。)に定める立入検査、違反処理(違反でない状態又は行為で、行政上の措置を必要とするものを含む。)等について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防等のために必要な措置を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条及び第16条の5の規定により、消防対象物又は法第16条の5第1項の貯蔵等(以下「貯蔵所等」という。)に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱状況について検査又は関係のある者に質問を行い、不備欠陥事項等を確認することをいう。

(3) 違反処理 火災予防に関する違反事項について、警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、告発により是正すること、又は過料事件の通知、代執行、略式の代執行の発動をもって違反を是正するため必要な行政措置を講じることをいう。

(4) 査察行政 査察を基点とし、立入検査のほか行政措置権の行使としての命令、代執行又は告発措置を含む行政作用の総称をいう。

(5) 防火対象物等 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第6条の防火対象物をいう。

(6) 危険物施設等 法第11条第1項の許可を受けた製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「危険物製造所等」という。)、危険物を運搬する車両、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)条例別表第8に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「指定可燃物貯蔵取扱所」という。)、法第9条の3の規定に基づく高圧ガス、その他のガス、放射性物質、火薬類及び劇・毒物を貯蔵し、又は取り扱っている関係施設(以下「高圧ガス関係施設等」という。)をいう。

(7) 査察対象物 危険実態等に応じ、別表第1に定める査察対象物種別指定基準表(以下「指定基準」という。)により区分した消防対象物及び危険物施設等をいう。

(8) 関係者等 法第2条第4項に規定するものをいう。

(9) 重大違反対象物 防火対象物のうち、火災が発生したならば、人命に危険であると認める違反の存するもの又は消防用設備等、特殊消防用設備等、避難施設若しくは防火設備に重大な不備欠陥の存するもので、別に定めるものをいう。

(10) 査察員 査察及び違反処理の業務に従事する消防職員をいう。

(11) 査察統括執行管理者 消防本部全体の査察執行状況の統括管理、助言及び指導を行う者をいう。

(12) 査察管理責任者 各署査察員の査察執行状況の管理、進捗状況に関する管理、助言及び指導を総括する者をいう。

(13) 査察管理担当 査察員の査察執行状況、進捗状況に関する管理及び指導を行う者をいう。

(14) システム 査察対象物等に関する情報を、署端末装置等から入出力する予防事務等情報管理システム並びにその他査察業務に係る情報データを管理するものをいう。

(15) 警告 違反事実又は火災危険が認められる事実について、査察対象物等の関係者等に当該違反又は火災危険の排除を促し、これに従わない場合、命令、解除承認の取り消し、告発、過料事件の通知の法的措置をもって対処する意思表示をいう。

(16) 命令 法の根拠に基づき、関係者等に一定の作為又は不作為の義務を課し、当該義務の履行を強制する意思表示をいう。

(17) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、危険物製造所等の許可の効力を将来に向かって失わせる意思表示をいう。

(18) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、同条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(19) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求めることをいう。

(20) 過料事件の通知 法第46条の5の規定により、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(21) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(22) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置を実施することをいう。

(23) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に定める処分をいう。

(24) 聴聞 行政手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述・質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。

(25) 弁明 行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(26) 履行期限 警告事項、命令事項又は代執行の戒告事項の履行に必要な合理的期限として措置権者が定めたものをいう。

(27) 催告 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(28) 公示 命令などを行ったとき、違反状態が継続している間、標識の設置や公報への掲載などにより、措置命令の内容などの周知を図ることをいう。

(29) 免状返納要請措置等 違反行為を行った消防設備士又は危険物取扱者の免状返納命令に係る長野県知事(以下「知事」という。)への報告及び当該違反者に対する通知並びに違反行為を行った消防設備点検資格者の資格喪失に係る消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6第6項の登録講習機関への通報及び当該違反者に対する指導を行うための一連の措置をいう。

第2章 査察

第1節 基本的事項

(査察及び違反処理の主眼)

第3条 査察及び違反処理は、法及び条例に基づき、出火危険や人命危険を事前に排除し、住民及び利用者の生命、身体、財産を火災その他の災害(以下「火災等」という。)から保護することを目的として実施するものとする。

2 査察及び違反処理は、公正、公平かつ効率的に実施するものとする。

(査察の主体)

第4条 査察対象物に対する査察は、消防署長が行うものとする。

2 消防長は、必要があると認めるときは、前項の査察の支援を行うものとする。

(責務)

第5条 消防長又は消防署長は、査察員を指揮監督し、適正な査察の推進に努めなければならない。

2 消防長又は消防署長は、消防対象物及び危険物施設等の実態の把握にあらゆる機会を捉えて努めなければならない。

3 消防長又は消防署長は、査察対象物の状況及び違反内容等により違反事項を是正させるために必要な査察員を指定し、又は応援させ、的確な査察行政を推進しなければならない。

4 消防課長は、常に、社会情勢の変化、関係法令等の改正に関する情報等を共有するよう努めなければならない。

5 査察員は、常に査察の実施に必要な知識の習得を図り、検査技術の向上に努め、適正な査察を実施しなければならない。

(行政指導及び行政措置権の行使)

第6条 査察対象物の関係者等が、自らの責任において自主的にその安全を図るべきものであるとの認識に立ち、法令遵守に係る自主管理の実行性に着目し指導するものとする。

2 行政指導によっては、関係者等の自主的な履行による安全確保が期待できない場合は、行政指導の限界を見極め、適時適切な判断により行政措置権の行使への移行等、適切な行政対応を行うものとする。

第2節 査察の計画及び査察管理に関する事項

(査察基本計画)

第7条 消防長は、査察を適正かつ効果的に実施するための執行方針として査察基本計画を示し、消防署長に通知しなければならない。

2 消防署長は、前項に定める査察基本計画に基づき査察実施計画を策定し、消防長に報告しなければならない。

3 消防署長は、火災の発生状況又は社会情勢等により必要と認めた場合は、消防課長と協議の上、効果的に査察を執行できるよう配慮しなければならない。

(査察業務管理)

第8条 消防長又は消防署長は、前条の査察基本計画等に基づく査察の執行状況を一元的に把握することができるよう努めるものとする。

(消防本部査察執行管理会議)

第9条 前条に基づき、査察の執行状況を管理し、執行方針の立案及び査察の執行体制の見直しを行うため、査察執行管理会議(以下「管理会議」という。)を設置する。

2 管理会議は、定期的に消防長が招集し、消防課長、消防署長、予防係長及びその他必要と認める者で構成する。

3 査察統括執行管理者は、消防課長を充て、各署管内の査察の執行における適正な進捗管理に努めるものとする。

4 査察統括執行管理者は適正な執行及び進捗状況を補完するため、査察管理責任者に消防署長、分署長を充て、所属する職員から査察管理担当を指定し、消防長に報告するものとする。

5 管理会議の庶務は、消防課予防係において処理する。

6 管理会議の所掌事務は、別に定める。

(査察情報管理)

第10条 消防長又は消防署長は、査察の効率的な執行を推進するため情報を適正に管理し、システムの有効活用を図るものとする。

2 消防長又は消防署長は、査察により知り得た情報を適正に管理し、消防活動等、消防行政に広くその活用が図られるよう努めなければならない。

(査察台帳の整備)

第11条 消防署長は、原則、一事業所を一単位とし、査察業務に関する図書等を査察台帳として一括編てつし、これを整備しておかなければならない。ただし、事務処理上その他の理由により、やむを得ないときは分冊することができる。

第3節 立入検査等

(立入検査実施要領等の基本)

第12条 消防長又は消防署長は、査察基本計画及び査察実施計画に基づき立入検査を行うものとする。

2 前項の立入検査は、査察対象物の実態に応じて、特定の施設、階及び設備等の一部を限定し、又は同種多数の検査箇所が存する場合は、適宜検査箇所を選定して検査を行うことができるものとする。

3 消防長又は消防署長は、勤続年数、階級及び予防業務経験年数等を考慮し、円滑に査察が運用できるよう査察の班の編成を行うものとする。

(事前準備)

第13条 査察員は、立入検査を実施するときは、次の各号に掲げる事項について事前に確認及び検討を行い、立入検査を効率的に実施しなければならない。

(1) 査察対象物の概要

(2) 防火管理等の状況

(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置状況

(4) 違反処理の経過

(5) 防災管理等の状況

(6) 過去の火災等の発生状況及び原因

(7) その他検査の実施上必要な事項

(事前連絡)

第14条 立入検査を行う場合において、査察関係資料、防火管理業務の実施状況の確認等のため、関係者又はその代理人の立会いの必要があると認めるときは、事前に連絡を行うものとする。

(立入検査時の留意事項)

第15条 査察員は、法第4条及び第16条の5の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 努めて査察対象物の関係者等の立会いを求めること。

(2) 言語、動作に注意し、関係者等に不快の念を与えないようにすること。

(3) 感電、転落等の事故防止を図ること。

(4) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。

(5) 関係者等の民事的紛争に関与しないこと。

2 査察員は、立入検査の結果、法令等に違反する事項を覚知した場合は、その内容を当該違反の関係者等に十分説明し、違反事項に対する速やかな是正の推進を図らなければならない。

3 査察員は、正当な理由がなく立ち入り、又は検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があった場合は、立入検査の趣旨を説明し、なお、応じないときは、関係者等にその理由を確認し、その旨を消防長又は消防署長に報告して指示を受けなければならない。

(立入検査事項)

第16条 立入検査は、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について、消防対象物の用途、規模、火災危険等を勘案し、及び検査事項を合理的に選定し、行うものとする。

(1) 建築物及び工作物

(2) 避難施設及び防火設備

(3) 防炎対象物品

(4) 火気使用設備及び器具

(5) 危険物製造所等

(6) 消防用設備等、特殊消防用設備等、特定防災施設等及び防災資機材等

(7) 少量危険物及び指定可燃物

(8) 電気、ガス、火薬及び放射性物質関係施設

(9) 防火管理者、統括防火管理者、危険物保安監督者等の業務遂行状況

(10) 防火管理に係る消防計画、防火管理に係る全体についての消防計画、予防規程、防災規程等の状況

(11) 防火対象物点検資格者、消防設備士、危険物取扱者及び消防設備点検資格者の業務遂行状況

(12) その他火災予防等の観点から必要と認める事項

(防災管理業務の確認事項等)

第17条 法第36条第1項から第7項までに規定する防災管理業務等に係る確認(以下「防災管理業務の確認」という。)は、次に掲げる事項について、法第4条にいう資料提出命令権、報告徴収権及び立入検査権を行使することができないため、任意の協力に基づく検査又は法令に基づく届出等の有無若しくは防災管理点検報告の内容の確認により行うものとする。

(1) 法に規定する防災管理者及び統括防災管理者の業務遂行状況

(2) 防災管理に係る消防計画及び防災管理に係る全体についての消防計画の状況

(3) 防災管理点検資格者の業務遂行状況

(4) その他火災以外の災害による被害の軽減の観点から必要と認める事項

2 前項に規定する防災管理業務の確認は、立入検査と併せて行うものとする。

(防災管理業務の是正指導)

第18条 査察員は、前条による確認の結果、法第36条関係規定等に係る不備事項を認めた場合は、関係者等に対し通知し、不備事項が是正されるまで、違反処理等必要な措置を講じなければならない。

(立入検査結果の通知)

第19条 査察員は、立入検査(防災管理業務の確認を含む。)の結果を関係者等に対し、立入検査結果通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

2 法第4条第1項の規定に基づく走行中の運搬車両及び法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する立入検査の結果、車両を所有する事業所が他行政庁の管轄に係る運搬車両、常置場所が他行政庁の管轄である移動タンク貯蔵所で、法令違反が認められるものについては、危険物輸送車両検査結果通知書(様式第2号)とともに、危険物輸送車両の立入検査実施要綱(全国消防長会)に定める危険物輸送車両立入検査結果通知書(第1号様式第2号様式)の写しを添えて、当該行政庁に通知するものとする。

3 査察員は、査察対象物以外の消防対象物の立入検査においては、違反が火災予防等の観点から特に重要と認めるものに限り、通知書により通知するものとする。

(改修(計画)報告書)

第20条 改修(計画)報告書(以下「改修報告」という。)(様式第3号)は、前条の規定による通知書の通知時に手交し、関係者等に対し、次に掲げる事項について違反の是正に対する意思を求めるものとする。

(1) 改修に一定期間を要するものにあっては、具体的な改修計画の記載

(2) 改修が完了したものにあっては、改修年月日の記載

(3) その他必要と認める事項

2 改修報告が提出された場合は、消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(立入検査結果等の報告)

第21条 査察員は、立入検査を行った場合はその都度、結果を立入検査結果報告書(様式第1号の2)に記録し、システムに入力するとともに、消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、この様式によりがたい場合は他の方法に替えることができる。

2 前項の報告が火災予防上又は人命安全上猶予できないときは、口頭により速やかに報告するものとし、事後に文書をもって報告しなければならない。

(特別立入検査の実施範囲)

第22条 消防長又は消防署長は、次に掲げる事由により査察を実施することが必要と認めた場合、特別立入検査を実施するものとする。

(1) 行幸

(2) 社会的に重要な国家的、公的行事

(3) 雑踏、混雑等が予想される地域的行事、大規模な催物等

(4) 広聴業務があったとき。

(5) 関係者等から立入検査の要請があったとき。

(6) 消防対象物で火災が発生したとき。

(7) その他消防長又は消防署長が、特別立入検査を実施することを必要と認めたとき。

2 消防長又は消防署長は、査察基本計画に基づく特別査察又は前項の事由により広域的に特別査察を実施する場合は、実施に関する計画を作成するものとする。

第4節 派遣

(査察員の派遣)

第23条 消防署長は、査察及び違反是正措置の実施について特に必要があると認める場合は、査察員派遣要請書(様式第4号)により、消防長に査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定により要請があった場合又は特に必要があると認める場合は、その状況に応じた査察員の派遣を指示するものとする。

第5節 違反是正指導等

(是正の推進)

第24条 消防長又は消防署長は、立入検査の結果、覚知した違反事項の是正についてあらゆる機会を活用し、積極的に是正の推進を図るとともに、通知書により通知し、指導した違反事項が是正されるまで、関係者等に事情聴取、指導又は必要な措置を講じなければならない。

2 消防長又は消防署長は、第21条の改修報告が提出されない場合は、関係者等に対して改修報告の提出を督促するものとする。

3 消防長又は消防署長は、立入検査により覚知し、又は指導した違反事項の是正状況等の確認について、必要があると認める場合又は是正されたことを関係者等から聴取した場合は、確認のための検査を行わなければならない。

4 査察員は、前項の確認のための検査を行った場合は、当該防火対象物の関係者等に対して確認検査結果通知書(様式第5号)により通知するとともに、確認検査結果報告書(様式第5号の2)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。

第3章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の基本的留意事項)

第25条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理を行う場合は、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に違反の内容を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。

(2) 違反処理は、違反の実態を的確に把握するとともに、比例の原則及び平等取扱いの原則に則り、厳正かつ公平に時機を失することのないよう行うこと。

(3) 違反処理を行った事案については、適宜、改善状況の調査を行い、関係者等に違反の是正を行うよう指導すること。

(4) 重大違反対象物に対しては、法的措置を適正に行使すること。

(違反処理区分)

第26条 消防長又は消防署長は、違反があると認めるときは、次の各号の区分により、違反処理をするものとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可又は認定の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(7) 略式の代執行

(違反処理基準の適用等)

第27条 違反処理は、次に定める基準により処理しなければならない。

(1) 命令違反を前提とする罰則規定に該当する場合は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)

(2) 規定違反に対する直接の罰則に該当する場合は、別に定める処理基準

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、前項の規定にかかわらず処理することができる。

3 消防長又は消防署長は、災害等の事案が発生したとき、又は違反処理に移行する前に是正された場合であっても、必要により災害等又は違反の再発防止(以下「再発防止」という。)を図るための措置を行うことができる。

(違反の調査及び報告)

第28条 査察員は、職務の執行に際し、処理基準の違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに、消防長又は消防署長に報告するものとする。

2 消防長又は消防署長は、処理基準に該当する違反の報告を受けた場合は、必要に応じ査察員に違反事実を確定するための調査を行わせるものとする。

3 前項の規定による調査を命じられた査察員は、調査した結果を別に定める様式により消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(違反状況の管理)

第29条 消防署長は、前条第1項に規定する違反事項に該当すると認める場合は、違反発生時からの経過を立入検査・調査等実施経過報告(様式第6号)に記録するとともにシステムへ入力し、当該違反の状況を管理するものとする。

2 消防署長は、前項に係るもののほか、違反関係図書を査察台帳に編てつし、これを整理保管しておくものとする。

(来庁等の依頼)

第30条 消防長又は消防署長は、火災予防上特に必要があると認めるときは、当該関係者等の同意に基づき来庁又は来署を求めることができる。

第2節 警告

(警告)

第31条 消防長又は消防署長は、処理基準に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該関係者に警告書(様式第7号様式第7号の2)を交付するものとする。

(1) 関係者等に具体的な是正意思が認められないとき。

(2) 改修報告による履行期限を経過しても是正されないとき。

(3) 違反内容の実態から火災予防上必要があると認めるとき。

2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要がある場合で前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に警告書を交付するものとする。

3 消防長又は消防署長は、再発防止の警告をするときは、第1項に定める警告書によらず行うことができる。

4 消防署長は、前項の警告書を交付した場合は、速やかに、警告書の写しに関係資料を添えて、消防長に報告するものとする。

(改善(計画)報告書)

第32条 消防長又は消防署長は、前条の規定により警告を行ったときは、必要に応じて当該関係者に改善(計画)報告書(以下「改善報告」という。)(様式第8号)の提出を求め、具体的な改善内容を計画するよう指導するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項の改善報告が提出された場合は、改善計画の内容を確認し、計画の修正その他必要な事項について指示する等改善を促進しなければならない。

3 消防長又は消防署長は、当該関係者に対し、警告事項の改善が完了したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。

4 消防長又は消防署長は、前項の報告を受けたときは、当該違反の是正状況を確認しなければならない。

第3節 命令

(消防長又は消防署長による命令)

第33条 消防長又は消防署長は、違反内容が処理基準の命令に該当するとき又は処理基準による警告事項が履行期限を経過しても履行されないときは、当該関係者に命令書(様式第9号様式第9号の2)を交付するものとする。

2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要がある場合で命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に命令書を交付しなければならない。

3 消防長又は消防署長が前2項の命令書を交付した場合における改善報告については、前条の規定を準用する。

(消防吏員命令)

第34条 消防長又は消防署長以外の消防吏員は、法第3条第1項又は第5条の3第1項に規定する違反を覚知した場合は、物件の所有者、管理者又は占有者で権限を有する者(法第5条の3第1項において特に緊急の必要があると認める場合は、物件の所有者、管理者若しくは占有者又は防火対象物の関係者。以下「物件の所有者等」という。)に口頭で必要な事項について命令することができる。

2 前項に規定する命令を行った消防吏員は、消防署長にその違反内容、措置結果等を報告するとともに、命令通知書(様式第10号)により当該命令の内容を物件の所有者等に通知し、当該通知書の受領欄に物件の所有者等の署名を求めるものとする。

(履行期限)

第35条 警告又は命令の履行期限は、社会通念上及び火災予防上の見地から判断し、履行可能にして、かつ、妥当なものとする。

(公示)

第36条 消防長又は消防署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第5項及び第6項、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項若しくは第2項、第12条第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項若しくは第4項、第16条の6第1項又は第17条の4第1項及び第2項、第36条第1項において準用する第8条第3項及び第4項並びに第8条の2第5項及び第6項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物及び危険物施設又は当該防火対象物及び危険物施設のある場所への標識(様式第11号から様式第11号の4)の設置、飯山市公告式条例(昭和29年条例第1号)及び別に定める方法により行うものとする。

2 前項の標識の設置及び別に定める方法による公示は、速やかに行い当該命令の履行、当該命令期間の終了等、命令の効力を失うまでの間その状態を維持するものとする。

(改善状況の確認等)

第37条 消防長又は消防署長は、当該関係者等に対し、命令事項の改善が完了したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、第33条第34条の規定による命令を行った場合又は前項の報告を受けたときは、当該違反の是正状況を確認しなければならない。

(催告)

第38条 消防長又は消防署長は、命令を行った違反事項について、履行期限を経過しても改善されない場合は、必要に応じて催告書(様式第12号)を交付し、履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第39条 消防長又は消防署長は、命令を解除する必要があると認める場合は、速やかに当該関係者等に命令解除通知書(様式第13号様式第13号の2)を交付し、命令を解除するものとする。

2 消防署長は、前項の規定により命令の解除を行ったときは、その写しを添えて、速やかに消防長に報告しなければならない。

3 消防長は、第1項の規定により命令の解除を行ったときは、その写しを添えて、速やかに消防署長に通知しなければならない。

第4節 許可の取消し等

(許可の取消し)

第40条 許可の取消しは、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反した場合

(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも使用停止を命じられるに至った違反が是正されない場合

(3) 前2号に該当しない場合で、違反内容が許可の取消しを行うことが必要であると認める場合

2 消防長は、前項に該当する違反事項を覚知し、その妥当性について調査を行い、許可の取消しを決定したときは、速やかに許可取消書(様式第14号)及び許可取消通知書(様式第15号)を関係者へ交付及び通知するものとする。

3 消防長は、許可の取消し又は取消しの留保の決定をしたときは、処分決定通知書(様式第16号)により、消防署長に通知するものとする。

(認定の取消し)

第41条 消防長は、認定の取消しを行うときは、特例認定取消書(様式第17号様式第18号)を交付することにより、行うものとする。

第5節 聴聞及び弁明の機会の付与

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第42条 消防長又は消防署長は、第33条第34条の規定による命令又は第40条の規定による許可の取消し及び第41条の規定による認定の取消し(以下「命令等」という。)を行おうとするときは、行政手続法の規定に基づき、当該命令等に係る関係者等について、意見陳述の機会を与えなければならない。

2 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、別表第2に掲げるものとする。

3 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第3に掲げるものとする。

4 聴聞及び弁明の機会の付与を行う場合は、別に定める調査書を作成するものとする。

第6節 告発等

(告発)

第43条 告発は、次のいずれかに該当し、かつ、別に定める基準(以下「告発基準」という。)に該当するもので消防長又は消防署長が必要と認める場合に行うものとする。

(1) 違反内容が重大で、かつ、出火危険、延焼拡大危険、火災等に係る人命危険その他の公共危険が著しく大きいと認める場合

(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生した場合

(3) その他告発をもって措置すべき必要があると認める場合

2 前項の告発は、違反があると認められる査察対象物の所在地を管轄する検察官又は警察署長に対し、告発書(様式第19号)に関係資料を添えて、行うものとする。

(告発の事前報告)

第44条 消防署長は、告発基準の違反事項に該当する違反があった場合は、事前に消防課長と協議し、その結果を消防長に報告するものとする。

(告発資料の送付)

第45条 消防長は、告発を行った場合は、告発書の写しに関係資料を添えて、消防署長に送付するものとする。

2 消防長は、検察官から当該告発に係る処分の通知があった場合は、当該通知の写しを消防署長に送付するものとする。

3 消防署長が告発を行った場合は、前2項の規定を準用する。この場合において、前2項中「消防長」とあるのは「消防署長」と、「消防署長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

第7節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第46条 消防長又は消防署長は、別表第4の過料事件の通知に該当する事案を覚知した場合は、通知書(様式第20号)に関係証拠資料を添付して、届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知を行うものとする。

第8節 代執行

(代執行)

第47条 消防長又は消防署長は、第33条又は第34条の規定による命令が履行されない場合で、第43条に規定する告発、その他の方法によっては違反が是正されないときは、代執行を行うものとする。

2 消防長又は消防署長は、代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を策定しなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。

(2) 代執行令書(様式第22号様式第22号の2)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第23号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第24号)

第9節 略式の代執行

(略式の代執行)

第48条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができず、当該命令を発することができないときは、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(事前公告)

第49条 消防長又は消防署長は、前条の規定により措置を行う場合は、法第5条の3第2項の規定に基づき、消防法による措置の公告(様式第25号)により、公告を行うものとする。ただし、緊急の必要があるときはこの限りでない。

(物件の保管等)

第50条 消防長又は消防署長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要があると認める物件は、適当な場所又は施設等を選定して保管するものとし、保管に際しては次の各号に留意しなければならない。

(1) 物件の滅失及び損傷防止

(2) 盗難の予防措置

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の予防措置

2 消防署長は、前項の規定による措置を行ったときは、速やかに物件措置報告書(様式第26号)により、消防長に報告しなければならない。ただし、物件の措置について費用の支出を要するときはあらかじめ消防長に承認を得なければならない。

(保管物件の公示)

第51条 消防長又は消防署長は、前条の規定により、物件を保管し、法第3条第3項及び第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項から第6項までの規定並びに令第50条において準用する災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「災対令」という。)第25条及び第26条第1項の規定により公示する場合は、保管物件公告(様式第27号)を管轄する消防署に掲示するとともに必要に応じ公告するものとする。

2 前項の公示の期間は14日とする。

3 消防長又は消防署長は、第1項に規定する方法による公示を行うとともに管轄する消防署に保管物件一覧簿(様式第28号)を備え付け、これをいつでも関係のある者に自由に閲覧させなければならない。

(保管物件の売却)

第52条 消防長又は消防署長は、第50条第1項の規定により、保管した物件が滅失し若しくは損傷するおそれがあるとき又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、災対令第27条の規定により当該物件等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

2 消防署長は、前項により売却するときは、消防長の承認を得なければならない。

(保管物件の返還請求等)

第53条 第51条第1項の規定により保管した物件の関係者等で権原を有する者が、当該物件の返還を請求しようとするときは、消防長又は消防署長に保管物件返還請求書(様式第29号)により請求させなければならない。ただし、当該物件が前条第1項の規定により、売却している場合は、売却代金返還請求書(様式第30号)により売却代金の返還を請求させなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の規定により、保管物件又は売却代金の返還を求められたときは、保管物件又は売却代金について物件の関係者等で権原を有する者であることを証することができる書類等の提出を求め、権利の存否を確認のうえ、当該物件を返還しなければならない。

(保管費等の徴収)

第54条 消防長又は消防署長は、前条の規定により保管物件又は売却代金を返還したときは、その物件の権原を有する者に対し保管等に要した費用の納付を保管費等納付命令書(様式第31号)により命じ、当該費用を徴収するものとする。

(法定期間経過後の報告)

第55条 消防署長は、第50条第1項の規定により保管した物件が災対法第64条第6項に定める法定期間を経過した場合は、消防長に報告しなければならない。

第10節 報告及び通知

(報告及び通知)

第56条 査察員は、違反処理を実施した場合には、命令通知報告書(様式第10号の2)又は違反処理報告書(様式第32号様式第32号の2)により、消防長又は消防署長に報告しなければならない。

2 消防署長は、違反処理を実施した場合には、命令通知報告書(様式第10号の2)の写し又は違反処理報告書(様式第32号様式第32号の2)により、違反処理報告書に基づく違反処理が完結した場合には、違反処理完結報告書(様式第33号)により、速やかに消防長に報告しなければならない。

3 消防長は、違反処理を実施した場合には、命令通知報告書(様式第10号の2)の写し又は違反処理通知書(様式第34号様式第34号の2)により、違反処理通知書に基づく違反処理が完結した場合には、違反処理通知書により、速やかに消防署長に通知しなければならない。

第11節 資料提出、報告徴収及び収去

(資料提出命令等)

第57条 消防長又は消防署長は、火災予防等の観点から必要があるときは、関係者等に対して、任意の資料提出又は報告を求めることができる。

2 消防長又は消防署長は、前項に定める資料等の確保が困難と認めるとき、又は特に必要と認めるときは、法第4条第1項及び法第16条の5第1項の規定により、関係者等に対して、資料提出命令書(様式第35号様式第35号の2)又は報告徴収書(様式第36号様式第36号の2)により、資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。

3 法第16条の5第1項に規定する危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去については、関係者等に対し収去証(様式第37号)を交付し、関係機関等に依頼し鑑定を行うものとする。

(資料及び報告書の受領)

第58条 前条に規定する資料の提出又は報告は、資料提出報告書(様式第38号)によるものとし、また、資料については所有権放棄の有無を明らかにするものとする。ただし、特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定により資料又は報告書の提出がなされた場合は、資料にあっては所有権放棄の有無により提出資料等受領書(様式第39号)又は保管書(様式第40号)を、報告書にあっては提出資料等受領書をそれぞれ交付するものとする。

3 保管した資料は、紛失、き損等をしないよう保管するとともに、保管の必要がなくなった場合は、保管書と引き換えに当該資料を提出者に還付するものとする。この場合、保管書に受領した旨署名させるものとする。

第12節 免状返納要請措置等

(違反行為の報告等)

第59条 査察員は、消防設備士、危険物取扱者が別に定める違反行為を行ったと認める場合は、速やかに、消防長又は消防署長に報告するものとする。

2 消防署長は、前項の報告を受けた場合は、その状況を消防長に報告するものとする。

3 消防長は、前2項の報告があった場合は、消防設備士にあっては消防設備士違反事案報告書(様式第41号)に、危険物取扱者にあっては危険物取扱者違反事案報告書(様式第41号の2)に、それぞれ関係資料を添えて、知事に報告するものとする。

4 消防長は、前項の規定により知事に報告した場合は、消防設備士にあっては消防設備士違反事項通知書(様式第42号)を、危険物取扱者にあっては、危険物取扱者違反事項通知書(様式第42号の2)を交付するとともに、速やかに、その写しを消防署長に送付するものとする。

(免状返納命令等の通知)

第60条 消防長は、前条第3項の規定により知事に報告を行った結果、知事から当該報告に基づく免状返納命令に係る通知があった場合は、当該通知の写しを消防署長に送付するものとする。

第13節 送達

(送達)

第61条 警告書、命令書、催告書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、保管費等納付命令書又は公表通知書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、原則として、当該関係者等に直接交付し、受領書(様式第43号)に署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、名宛人の居住地又は法人組織が遠隔地であるなどの理由により手交付ができない場合、その他必要があるときは、配達証明又は配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所が不明のため郵送できない場合は、公告するものとする。

第4章 教育及び研修等

(査察員の教育及び研修等)

第62条 消防長又は消防署長は、査察対象物の複雑化及び多様化、査察技術の高度化等に対応するため、査察員に対する教養の徹底、査察員の技術レベルに合わせた研修会の開催及び自己啓発の助長等により、査察員の資質の向上を図るよう努めなければならない。

2 予防技術資格者は、岳北消防本部予防技術資格者認定要綱(平成20年訓令第2号)第7条の規定に基づき、予防担当員と連携し、査察員の資質の向上に努めなければならない。

第5章 雑則

(立入検査証の貸与等)

第63条 岳北広域行政組合消防法施行細則(昭和56年規則第12号)第2条に規定する証票(以下「立入検査証」という。)の貸与又は返納等は、岳北広域行政組合消防手帳規則(昭和56年規則第11号)に定める基準により行うものとする。

(火災等発生消防対象物の査察等)

第64条 消防署長は、管轄区域内の消防対象物で、火災、事故等が発生した場合は、必要により査察員に査察を行わせ、火災、事故等の再発防止等を図るものとする。

2 査察員は、前項の査察を行う場合は、岳北消防本部火災原因及び損害調査規程(昭和60年訓令第1号)第4条の調査員と協力し、火災予防等の観点から調査を行い、その結果を消防署長に報告するものとする。

3 消防署長は、前項に規定する調査結果を消防長に報告するものとする。

4 消防署長は、前項の規定により報告するもののうち、次に掲げる事案が発生した場合は、遅滞なく、その状況を火災等発生消防対象物状況報告書(様式第44号)により消防長に報告するものとする。

(1) 違反又は特異な使用方法等が原因で発生し、又は拡大したと認められる火災

(2) 特異な火災、事故等で現行法令、規程、基準等の見直しが必要であると認められるもの

(3) 火災、事故等の発生時における適切な防火管理及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の有効活用による奏功事例のうち、特にその功績が著しいと認められるもの

(4) その他消防署長が必要と認めるもの

5 消防長は、前項に定めるもののほか、火災予防等の観点から必要と認めた場合は、火災等発生消防対象物状況報告書により、消防署長に報告を求めることができる。

6 消防長は、火災予防等の観点から必要と認める場合は、査察員に火災、事故等が発生した消防対象物に対する査察及び調査を行わせることができる。

(査察に関する事務等に係る照会)

第65条 査察に関する照会があった場合は、情報公開条例等のほか、関係法令の規定するところに従い回答するものとする。

2 消防署長は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、刑事訴訟法及び弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づき、官公署又は弁護士会から査察に関する事務等について照会を受け、回答するときは、回答事項に照会書を添えて消防長の承認を得なければならない。

(関係機関との連携)

第66条 消防長又は消防署長は、法第35条の13の規定により、関係機関に照会し、又は協力を求めた場合は、原則として別に定める様式により照会又は協力の依頼を行うものとする。

2 消防長又は消防署長は、立入検査等において消防法令以外の法令違反を発見し、当該違反の内容を関係機関に通知する場合は、原則として別に定める様式により行うものとする。

3 消防長又は消防署長は、前2項の規定により照会若しくは協力の依頼又は通知を行った場合は、その経過を査察台帳及び違反対象物台帳に記録するものとする。

(協力)

第67条 消防長又は消防署長は、関係機関から違反処理についての協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。

(その他の事項)

第68条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(関係規程等の廃止)

2 岳北消防本部査察規程(平成10年訓令第4号。以下「旧査察規程」という。)は、廃止する。

3 岳北広域行政組合火災予防違反処理規程(平成15年訓令第1号。以下「旧違反処理規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この訓令の施行日前における旧査察規程、旧違反処理規程によりなされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

5 この訓令の施行の際、旧査察規程、旧違反処理規程により調整された帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な個所を訂正した上で、引き続き使用することができるものとする。

別表第1(第2条関係)

査察対象物種別指定基準表

査察対象種別

査察対象物の区分

査察実施基準

第1種査察対象物

防火対象物定期点検報告制度(以下「定期点検報告制度」という。)に該当するもの。

ただし、定期点検報告制度の特例認定対象物及び地区集会場は除く。

1年に1回以上

第2種査察対象物

第1種の査察対象物以外の特定防火対象物で消防法施行令(以下「政令」という。)第7条第2項第2号から第10号まで、同条第3項第1号及び同条第7項に該当するもの。ただし、16項イの対象物においては、5項イを含むもののみとする。

2年に1回以上

第3種査察対象物

定期点検報告制度の特例認定を受けた防火対象物及び特定防火対象物以外の防火対象物で、政令第7条第2項第2号から第10号まで、同条第3項第1号及び同条第7項に該当するもの。

3年に1回以上

第4種査察対象物

政令第7条第2項第1号、同条第4項第2号該当のみのもの及び16項イ(5項イを含むものを除く。)で同条第3項第1号に該当するもの。

4年に1回以上

第5種査察対象物

上記第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物以外で延べ面積が150平方メートル以上のもの及び各地区集会場及び寺院

5年に1回以上

第6種査察対象物

法第10条に定める危険物製造所等

3年に1回以上

第7種査察対象物

第1種から第6種査察対象物に該当しない防火対象物等

必要に応じて消防長が指示する。

1 防火対象物に付随して設置されている危険物施設等は、防火対象物査察時に実施すること。

2 危険物施設等のうち、取扱所及び移動タンク貯蔵所にあっては1年に1回以上とする。

3 危険物運搬車両等については、別途計画し実施する。

別表第2(第42条関係)

聴聞の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠法令等

(1) 特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項

(2) 危険物施設の許可取消し

法第12条の2第1項

(3) 危険物保安統括管理者等解任命令

法第13条の24

別表第3(第42条関係)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠法令等

(1) 防火対象物の改修、除去等の命令(緊急の場合を除く)

法第5条第1項、第5条の2第1項第5条の3第1項

(2) 防火管理者が行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く)

法第8条第4項

(3) 防災管理者が行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く)

法第36条第1項において準用する法第8条第4項

(4) 危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1項及び第2項

(5) 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

別表第4(第46条関係)

過料事件の通知

該当事案

根拠法令等

(1) 管理権原者変更届を怠った場合

法第8条の2の3第5項

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項

(2) 法第17条第3項の規定による認定に係る特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画の軽微な変更の届出を怠った場合

法第17条の2の3第4項

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岳北消防本部予防査察規程

令和2年3月31日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章 消防関係
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第1号