○岳北消防本部防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程
令和2年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、岳北広域行政組合火災予防条例(昭和50年岳北広域行政組合条例第4号)第51条の4及び岳北広域行政組合火災予防条例施行規則(昭和50年岳北広域行政組合規則第13号。以下「規則」という。)第17条並びに第18条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、岳北消防本部予防査察規程(令和2年訓令第1号。以下「査察規程」という。)の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 公表 規則第17条に規定する消防法令違反の情報を、岳北消防本部ホームページに掲載することをいう。
(2) 公表該当違反 査察規程第19条第1項の規定により関係者等に通知する立入検査結果通知書又は査察規程第24条第4項の規定による確認検査結果通知書(以下「結果通知書」という。)の不備欠陥事項のうち、規則第17条第2項に該当するものをいう。
(3) 公表予定日 結果通知書により通知した翌日から起算して規則第18条第1項に規定する日数を経過した日をいう。
(4) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告から公表事項の削除までの一連の事務をいう。
(公表該当違反の取扱い)
第3条 公表の対象となる違反の取り扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 規則第17条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、消防用設備等を設置しなければならない部分において、当該部分全体に一切設置されていないこと「これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。」とする。
(2) 前号の規定の適用については、令第8条の適用を受ける防火対象物の部分ごと、令第9条の適用を受ける防火対象物の部分ごと又は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物における特定用途部分ごとに消防用設備等を設置しなければならないときも同様とする。
(公表の決定手続)
第4条 査察員は、立入検査において、公表該当違反の疑いがあると認めた場合は、違反事実を確認するための調査を行うものとする。
(1) 立入検査結果報告書又は確認検査結果報告書(公表通知書を結果通知書と同時に通知する場合は、結果通知書)
(2) 公表通知書
(3) その他必要と認める資料
4 消防署長は、前項の報告を受けた場合は、公表の要否を決定するものとする。
5 消防署長は、前項の規定により公表を決定した場合は、公表予定日の7日前までに、関係者に対し、公表通知書によりその旨を通知するものとし、査察規程第61条第1項に規定する受領書に署名を求めるものとする。
6 公表通知書は、原則として直接交付することとするが、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、査察規程第61条第2項に規定する配達証明又は配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。
7 前項に規定する配達証明又は配達証明付き内容証明郵便により郵送した場合は、関係者に公表通知書が到達した日を公表する旨を通知した日とする。
(1) 公表依頼書(様式第4号)
(2) 立入検査結果報告書又は確認検査結果報告書の写し
(3) 公表通知書の写し
(4) 受領書の写し
(5) その他必要と認める資料
なお、公表該当違反があることの確認は、次の各号に掲げる事項により行うものとする。
(1) 関係者からの公表該当違反を是正した旨の連絡の有無
(2) 消防法施行規則第31条の3第1項に規定する届出の有無
(3) 岳北消防本部予防事務処理規程に規定する事務処理の有無
(4) その他消防長が必要と認める事項
(公表事項の削除)
第7条 査察員は、関係者から公表該当違反を是正した旨の連絡を受けた場合は、是正されたことを確認する調査を行うものとする。ただし、消防用設備等検査済証・特殊消防用設備等検査済証が交付された場合は、この限りでない。
(1) 公表削除依頼書(様式第6号)
(2) その他必要と認める資料
3 消防署長は、前項の報告により、公表事項の削除の要否を決定する。
(1) 公表該当違反是正報告書の写し
(2) その他必要と認める資料
5 消防長は、前項の規定により、依頼されたときは、速やかに公表事項の削除を行うものとする。
6 消防署長は、公表の対象となる防火対象物に複数の公表該当違反がある場合において、いずれかの違反が是正されたときは、その都度、公表事項の削除を依頼するものとする。
(公表事務の手続)
第8条 公表事務は、原則として飯山市の休日を定める条例(平成元年飯山市条例第27号)第1条に規定する休日を除く日の8時30分から17時15分までの間に行うものとする。
(その他の公表事項)
第9条 規則第18条第2項第3号に規定するその他消防長が必要と認める事項は、違反内容の根拠となる法令等の条項、公表年月日及び防火対象物を管轄する署、分署の名称とする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日訓令第4号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。